2025-06-30
一、日本の買収合併式外資に対する法律規制
外為法の規制
外国人投資家の定義:日本の外国為替法によると、外国人投資家には非居住者個人、外国法令に基づいて設立された法人、外国人投資家を通じて直接または間接的に50%以上の議決権を持つ会社などが含まれる。
事前申告制度:外国人投資家が日本の特定業種(兵器、航空、核施設など)の上場企業に対して1%以上の株式を取得したり、被買収会社の取締役会メンバーになったりする場合、事前申告が必要です。
審査の仕組み:特定の買収(外取引)について、対象会社が特定の業種に従事している場合は、計画取引日の6カ月前までに日銀を通じて財務大臣と事業所管大臣に申告書を提出し、申告書を受理した日から30日間は取引の実施を禁止する。
会社法の規制
コーポレートガバナンス構造:日本会社法は株式会社のガバナンス構造を規定し、株主、取締役、代表取締役などの権利と義務を明確にし、会社の意思決定の民主性と合法性を確保する。
M&A方式:日本会社法は合併側が株式以外の社債、現金、不動産などの資産を被合併側の株主に分配することを許可し、外資の対日M&Aルートを広げた。
敵意M&Aの規制
司法判例:ライブドア事件で日本の裁判所は、一定の例外の場合、敵意による買収合併の脅威にさらされている会社の取締役会が、防御策として新株または株式予約権を発行できることを初めて認めた。
防御措置準則:日本経済産業省は『企業価値及び株主利益の確保及び向上のためのM&A防御に関する戦略方針』を発表し、企業価値と株主共同利益の確保及び向上、防御戦略の事前暴露と株主意思の尊重、必要性及び相当性の確保の3大原則を提出した。
二、啓示
法律法規を完備する
外資定義の明確化:外資投資家の定義を明確にし、定義のあいまいさによる法律適用問題を避けるべきである。
申告制度の確立:日本の経験を参考にして、特定業界の外資買収合併に対する事前申告制度を確立し、肝心な分野と敏感な業界に対する監督管理を強化する。
コーポレート・ガバナンスの強化
ガバナンス構造の最適化:コーポレートガバナンス構造を整備し、株主、取締役などの権利と義務を明確にし、会社の意思決定の透明性と効率を高める。
M&Aルートの拡大:法律の許す範囲内で、外資によるM&Aルートを広げ、資本市場の活性化を促進する。
敵意買収への対応
司法支援:司法実践において、敵意買収防衛措置の合法的境界を明確にし、会社と株主の合法的権益を保護しなければならない。
防御準則の制定:M&A防御措置の指導原則を制定し、防御措置の合理性と必要性を確保し、市場秩序の破壊を過度に防御することを避ける。
文化の融合を促進する
文化交流の強化:グローバル化を背景に、国内外の企業文化の交流と融合を促進し、文化の違いによる買収合併の失敗を減らす。
市場支援の提供:政府は企業に市場調査と分析支援を提供し、外国企業が国内市場をよりよく理解するのを支援しなければならない。